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社会保険と確定申告の関係とは?

2025.09.07【社会保険・年金関連

社会保険と確定申告の関係とは?

〜保険料控除で損をしないための実務ガイド〜

はじめに

毎年2月から3月にかけて行われる「確定申告」。自営業者やフリーランスにとってはもちろん、会社員であっても医療費控除やふるさと納税を利用する場合には欠かせない手続きです。確定申告の中で特に見落としやすいのが「社会保険」との関係です。

社会保険料は日々の生活に欠かせないものですが、実は確定申告において大きな節税効果を持っています。特に「社会保険料控除」と「生命保険料控除」「国民年金基金掛金控除」などは、所得控除として課税所得を減らすことができます。これを正しく理解し、申告に反映させることが、結果的に税金の負担を軽減することにつながります。

この記事では、社会保険と確定申告の基本的な関係、具体的な控除の種類、会社員と自営業での違い、控除を受けるための手続きや注意点などを、実務に即して詳しく解説していきます。


1. 社会保険と確定申告の基本的な関係

1-1. 社会保険とは?

社会保険とは、国が運営する公的な保険制度であり、主に以下の制度を指します。

  • 健康保険:病気やケガの医療費をカバー

  • 介護保険:40歳以上が対象、介護サービスのための保険

  • 厚生年金保険・国民年金:老後や障害時、遺族の生活を保障

  • 雇用保険:失業時の給付

  • 労災保険:業務上のケガや病気を保障

このうち、確定申告に関連するのは「保険料として自分が負担した部分」です。具体的には国民年金、国民健康保険、介護保険料などが該当します。

1-2. 確定申告における「社会保険料控除」

確定申告では「社会保険料控除」という制度があります。これは、納めた社会保険料の全額を所得から差し引ける仕組みです。例えば年収500万円の人が国民年金を20万円納付した場合、課税所得が20万円分減るため、所得税・住民税が軽減されます。

この控除は「1円単位で全額控除」されるため、非常に強力な節税効果があります。


2. 控除対象となる社会保険料

2-1. 国民年金保険料

自営業やフリーランスが加入するのが国民年金です。納付額はすべて控除対象となります。免除や猶予を受けた分は対象外ですが、追納した場合には追納分も控除できます。

2-2. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

会社員を退職した人や自営業者が支払う国民健康保険料も控除対象です。加えて、75歳以上が加入する「後期高齢者医療保険料」や、40歳以上が支払う「介護保険料」も控除できます。

2-3. 厚生年金・健康保険料(給与天引き分)

会社員や公務員の場合、給与から天引きされている厚生年金や健康保険料も控除対象です。ただしこれらは年末調整で処理されるため、通常は改めて申告する必要はありません。

2-4. 国民年金基金・iDeCo

自営業者やフリーランスが任意で加入できる国民年金基金や、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金も全額控除対象です。これらは「小規模企業共済等掛金控除」に区分されますが、実質的には社会保険に準じる扱いとなります。

2-5. 扶養家族の保険料を支払った場合

本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子ども、親の社会保険料を本人が負担した場合にも控除可能です。例えば、大学生の子どもの国民年金保険料を親が支払った場合、親の確定申告で控除できます。


3. 会社員と自営業の違い

3-1. 会社員の場合

会社員は年末調整で社会保険料控除が自動的に処理されます。そのため、基本的に確定申告で申告し直す必要はありません。ただし次のケースでは申告が必要です。

  • 国民年金基金やiDeCoに加入している

  • 退職後に国民健康保険料を支払った

  • 扶養家族の国民年金保険料を立て替えた

3-2. 自営業・フリーランスの場合

自営業やフリーランスは給与天引きがないため、支払った保険料を自分で確定申告に反映させる必要があります。特に国民年金・国民健康保険・介護保険は大きな金額になるため、控除を忘れると税負担が大きくなってしまいます。


4. 確定申告で社会保険料控除を受ける方法

4-1. 必要書類

  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書:日本年金機構から10月頃に送付

  • 国民健康保険料の納付証明書:市区町村から送付される場合あり、領収書や口座振替記録でも可

  • iDeCo掛金払込証明書:運営管理機関から送付

4-2. 申告方法

確定申告書第一表・第二表の「社会保険料控除」欄に、支払額を記入します。e-Taxを利用する場合も、証明書類を手元に保管し、税務署から求められた際に提出できるようにしておく必要があります。


5. よくある誤解と注意点

5-1. 年末調整で済んでいるのに二重申告してしまう

会社員の給与天引き分は年末調整で完結しているため、改めて確定申告で申告する必要はありません。二重に記入すると混乱のもとになります。

5-2. 扶養家族が払った保険料は控除できない?

実は「生計を一にする」家族の分であれば、誰が払ったかにかかわらず控除できます。ポイントは「同じ家計で生活しているかどうか」です。

5-3. クレジットカード払いは対象外?

クレジットカードで納付した場合も、控除対象です。支払者が誰かが重要であり、名義人が本人または生計を一にする家族であれば問題ありません。


6. 社会保険料控除の節税効果

例えば課税所得が500万円、所得税率20%、住民税率10%の人が国民年金を20万円支払った場合、以下の節税効果があります。

  • 所得税:20万円 × 20% = 4万円

  • 住民税:20万円 × 10% = 2万円

  • 合計 6万円の税負担軽減

これは、社会保険料を払うこと自体は義務ですが、同時に税負担の軽減にも直結することを示しています。


7. まとめ

社会保険と確定申告は密接に関わっています。

  • 支払った社会保険料は「社会保険料控除」として全額所得控除

  • 会社員は基本的に年末調整で処理されるが、国民年金基金や扶養家族分は確定申告が必要

  • 自営業は自分で全額申告しなければならない

  • 控除証明書や領収書を必ず保管することが重要

確定申告は単なる義務ではなく、適切に行うことで生活に余裕を生み出す節税のチャンスでもあります。社会保険料控除を正しく理解し、手続きを漏れなく行うことが、税負担を減らす第一歩となるでしょう。

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